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遺族側の請求を退けた

「飲み会5時間、業務でない」=帰宅途中の転落死に労災認めず-東京 高裁






交通事故を起こしたり、中毒になったりと、

お酒で命を失うケースは、残念ながら多いです。



アルコールは判断力を著しく低下させるので、

普段はなんて事の無い行動ひとつで、

あっさり命を落とす事も珍しくありません。



階段で転落した際も、正常な意識なら擦り傷程度でしょうが、

お酒が入っていると、頭などの大事な部分を

守ることも出来ず、致命傷になってしまいます。





社内で開かれた飲み会に参加した後、

地下鉄の階段で転落死した男性会社員の遺族が、

会社側に労災認定を求めた訴訟がありましたが、

労災を認めた一審東京地裁判決を取り消して、

遺族側の請求を退けました。



無理やり連れられた飲み会だったのか、

お酒への耐性は強かったのか、

弱かったのなら、無理に飲ませられたのか、

絶対に断れない上で、望まない飲み会だったのか、



背景となる情報が少なすぎるので、

どうにも見解を述べられないのですが、

やっぱり飲み会が原因の死を労災認定する事は

難しいでしょうね。





ただ、「自己責任」と言い切ってしまうのにも抵抗があって、

世の中の飲み会には、人間関係や仕事など、

密接に絡むケースが多々あります。



嫌でも仕事の為には飲まなきゃならない。

嫌でも、上司の誘いだから断りきれない。



その結果が死だとしたら、

そりゃ遺族は労災認定を叫びますよね。



とにもかくにも、情報が少ないので滅多な事は言えません。







社内で開かれた飲み会に参加した後、

帰宅途中に地下鉄の階段で転落死した

男性会社員の遺族が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、

東京高裁は25日、約5時間にわたる飲み会は

業務といえないとして、

労災を認めた一審東京地裁判決を取り消し、

遺族側の請求を退けたとの事。






http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080625-00000086-jij-soci

タグ:労災認定 訴訟
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